2021年03月18日

消費税●携帯電話機の分割支払金

今日は、携帯電話機の分割支払金の消費税について。携帯

一時期は携帯電話0円というのもよく見かけましたが、今では変わりました。

本体何万円購入¥し、分割払いで支払う代わりに通話料を割引キャンディーするというやつ。

消費税の処理上は、支払状況¥にかかわらず、携帯電話の引渡時に本体何万円に対する消費税が発生することになります。

そして、支払段階で。

携帯電話会社から届く請求書レポートを見ると、一概に全部そうとは言い切れませんが「分割賦払金(税計算対象外)」といった付記がされて、本体代金の分割払いが他の通話料とともに請求されています。

税計算対象外。

これは、携帯電話会社は前述のとおり、携帯電話の引渡時に本体何万円に対する消費税を発生させており、代金回収時には売掛金回収なので消費税を認識していない、ということなのです。

一方で、支払う側の会計処理。

なかなか、携帯電話の本体を一括資産計上または費用化して、分割賦払金を未払金計上する方法は、完全に浸透していないように思います。

上記の方法以外で何があるかといえば。

a : 毎回支払時に、分割賦払金の支払額を課税仕入れとして処理している

b : 請求書上で課税仕入れとして記載されていないので、すっかりスルーしているあせる

です。

まずbから。これは、納税者にとって全く不利なことといえます。なにげに分割払いだからしれっと支払っていますが、合計何万円の携帯本体代金に対する消費税・・・2,000円くらいは損してるといえます(税務署は指摘してくれないでしょう)。

aは、結果的にトータルで控除できてるからよいとの考え方もありますが、厳密には課税仕入れの時期が異なっています。

未払金計上して2年間相殺し続けるのは手間に感じるかもしれませんが、本体代金を一括で未払金計上したほうが早期の費用計上もされるので、法人税・消費税ともに課税の繰り延べ効果があります。

何はともあれ、私がくせ者だなと思うのは、携帯電話会社の請求書の記載方法です。

税計算対象外。

税計算対象外。・・・

・・・課税済み、とかいった表現はどうでしょうかね? 例えば。どんな人にもわかりやすい表現を追求したいところです。

国内通話しかほとんどしない方ならともかく、国際通話もそこそこする人にとってはくせ者です、あの請求書。

しれっと国際通話に混じって分割賦払金が参上しています。

最後のページの(課税対象額+消費税)以外は全部非課税仕入れ、としないよう、注意が必要です。

 



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